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再生医療2026.10.13

自己由来と他家|幹細胞は何が違うのか

違いは2つあります。細胞が誰のものかと、手続きの重さです。他人の細胞を使うほうが、法律上の区分は上がります。東京・六本木の当院(Tokyo Beauty Master Clinic.)が行う幹細胞治療は、ご自身の脂肪から採取した細胞を約4〜6週間かけて培養する、自己由来(自家)の治療です。

自家と他家の違い

項目自家(自己由来)他家(他人由来)
細胞の出どころご自身の組織提供者(ドナー)の組織
採取ご自身から採取する工程が必要不要(提供された細胞を用いる)
待ち時間培養の期間が必要比較的短い
主に確認する相手ご自身の状態ドナーの適格性と製造施設

どちらにも確認すべきことがあります。自家はご自身の状態、他家はドナーと製造工程です。確認する方向が違う、と考えると整理しやすくなります。

法律上の区分が変わる

再生医療等安全性確保法では、他家の幹細胞を用いる治療は第1種にあたるとされています。ご自身の幹細胞を培養して用いる治療は第2種です。

第1種は、提供計画を厚生労働大臣へ提出し、提出から90日間の実施制限期間が置かれます。その間に、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて確認します。第2種より手続きの重い区分です。

※ 区分は細胞の由来だけで決まるものではなく、加工の程度や投与の方法でも変わります。個別の判定は、認定委員会と行政が行います。

どちらが優れているという話ではない

自家はご自身の細胞を用いるため拒絶反応が起こりにくいとされますが、採取と培養の時間がかかります。他家は待ち時間が短い一方、ドナーと製造工程の確認が欠かせません。

由来だけで優劣は決まりません。ヒトで自家と他家を同じ条件で比べた報告は、まだほとんど出ていません。

当院の場合

他院との優劣を示すものではなく、確認できる事実を並べたものです。

項目当院
幹細胞治療の由来自己由来(自家)。ご自身の脂肪から採取
培養期間約4〜6週間
1回あたりの細胞数約2億個を上限とする当院の指針
法律上の区分第2種。関東信越厚生局へ届出・受理(計画番号 PB3260053)
医療連携慶應義塾大学病院・東京都済生会中央病院と提携(治療前後の検査、万一の際の受け入れ)

これから分かってくること

確かめられているのは、由来によって法律上の区分と手続きが変わることです。ここは制度として決まっており、外から確認できます。

自家と他家で結果がどう違うかは、いま研究が積み上がっている領域です。現時点で、どちらかが優れていると言える材料はそろっていません。

幹細胞治療は自由診療(保険適用外)です。効果・感じ方には個人差があり、特定の結果を保証するものではありません。

よくあるご質問

Q自家と他家は何が違いますか+

細胞の出どころが違います。自家はご自身の組織、他家は提供者の組織です。採取の要否、待ち時間、確認する相手が変わります。

Q他家のほうが手続きは簡単ですか+

逆です。他家の幹細胞を用いる治療は第1種にあたるとされ、提供計画を厚生労働大臣へ提出し、提出から90日間の実施制限期間が置かれます。

Qどちらが効果が高いのですか+

由来だけでは決まりません。ヒトで同じ条件で比べた報告は、まだほとんど出ていません。

Q当院の幹細胞治療はどちらですか+

自己由来(自家)です。ご自身の脂肪から採取した細胞を約4〜6週間かけて培養します。第2種として関東信越厚生局へ届出・受理されています(計画番号 PB3260053)。